1980-03-25 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
これらの事務を処理するために、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
地方へ参りまして、その地方へ参りました期間においても、絶えず研修会というようなもの、あるいは中央局から幹部のアナウンサーがその局に参りまして、いわゆる臨局指導——局に臨んで指導というような形で、その訓練をいたしまして、絶えずレベルが下がらないようにそういう訓練をいたします。
また、この行政事務を遂行するために必要な権限規定をも定めておりますが、同省の機構といたしましては、内部の部局として、大臣官房のほかに振興局、組合局、経営指導局並びに商業局の四局を置くことといたしております。地方には、現在中小企業関係の仕事につきましては通産省の出先機関がございますが、これらの出先機関の所在地に中小企業局を全国において八局置くことといたしております。
その対策として考えられる事柄は、まず第一に統轄、指導局の設置であります。特定局長会廃止後は、今までそのつかさどつておりましたところの事務をいかに分散し、いかに効果を上げるかは問題であると思うのであります。いずれにしましても郵政局は直接に、交通不便な山間僻陬局や、また小さい無集配局まで、目を届かせることができないことはもちろんであります。
今日まであつた官房、それから振興局、指導局、これは廃止せられている。中小商工業融資補償審査会も、これも廃止せられている。何もしないということであります。ただ看板だけを掲げている。これがこの中小企業廳の有樣であります。
その編成に長官を中心にしまして、振興局と指導局という二局を置き、それぞれ三課を置いて指導をいたしておるわけであります。そういうふうな状況でありますが、なお地方の商工局に対しましては、若干の経費を配付して指導診断事務を商工局を中心に動かしているというふな状況でありまして、商工局は管下の都道府縣の御協力を得て仕事をしておるという状況であります。
に現われていない、帳簿の上に現われていない、こういつたようなことで銀行に貸付を、融資を依頼して、銀行も貸してやる、こういつたことになつて來て、さて一体保証には何を出す、担保には何を出す、こうなると実際帳簿の上においてはつきりしていない、帳簿の数字と実際の担保に開きがある、こういつたようなことが非常に障害をして、実は融資の時期が遅れるというようなことがある、そういうようなことのないように中小企業廳の指導局
中小企業における生産の増強、輸出の振興対策を積極的に推進助長する等の措置を講じまするために、新に中小企業廳を設置いたしまするに伴いまして必要な経費一千三百十万六千円のうち、九十五万七千円を中小企業廳長官房に、五百八十四万円を中小企業廳振興局に、六百二十三万九千円を中小企業廳指導局に計上いたしました。 次は工業技術廳設置に必要な経費であります。
それから局の名前が従来「指導局」とありましたのを指導というものではなく、今申し上げたように協力というように改めるために「協力局」。こういうふうに直すことになつております。また職員の数を法律で百人以内ということを決定しております。それから職員のうち少くとも三分の一は学識、経験者の中から任命することになつておりますが、商業委員会の方の御意見は原案通りに決定したと聞いております。
修正の第三点は、第四條中「指導局」とありまするのを「協力局」と改めるというのであります。理由は、戰時中に行われました官僚の命令的指導を嫌忌いたします國民の感情を考慮したものであります。 修正の第四点は、第五條第一項を次のように改めようとするものであります。「中小企業廳の事務を行うため、中小企業廳に百人以内の職員を置く。」
で、中小企業廳には長官官房の外に、振興局と指導局というものを置きまして、中小企業に関する諸般の情報を集めるとか、或いは中小企業者の経営状況を審査して、その発展に協力しようとするのであります。
○稻垣平太郎君 次に第四條に規定する指導局を、先に述べた第三條第一項第二號の修正と關連して「協力局」と修正すべしとする意見が多數で採上げられました。 次に第五條の中小企業廰の職員についてでありますが、職員の定員を定めること、民間人の採用を定員の三分の一以上とすること、以上二つの點を成文化すべしとする意見が多數の賛成を得たのであります。 これを以ちまして御報告を終ります。
これらの人員を昨日申し上げました振興局におきましては三課、指導局におきましては四課、そのほかに工藝室、それから官房に庶務課というものを置きますが、こういうところに配置する予定でおります。なおこれらの人員は、專任として從事する人間でございますが、そのほかに現在の各方面の官民の研究機関並びに地方廳の職員の全力をあげた御協力を願うという熊態を考えている次第でございます。
先程申上げました通り、中小企業廳は直接企業なり、割当の物資を所管いたさないのでございますが、原局との関係を緊密にいたしますことは勿論必要でございまして、そのために中小企業廳には、各原局からそれぞれの所管の担当官を、中小企業廳の特に指導局の業種別に分けた各課に兼務といたしまして、そうしてやつて行く。
それで大体申上げますと、現在の案によりましては、中小企業廳におきましては、長官の下に振興局と指導局と二局設置いたしまして、振興局におきましては、主として協同組合の問題とか、或いは金融の問題とか、その他中小企業対策の一般問題を取扱うことに考えております。
これは大体の腹案でございますので、多少変るかもしれませんが申し上げますと、法律には振局局と指導局と二局をおくような建前になつております。